売却準備期間は、通常の競売手続でも半年以上かかります。
そのため、この期間内に競売を妨害する者が出現する可能性もありま
すが、その場合には後述する売却保全手続の申立てが必要になります
(クレジットカード現金化の際、重要)。
具体的な作業ですが、売却準備期間に、執行官の現況調査報告書、
不動産鑑定士の評価書が作成されます。
裁判所は、それらの内容に基づき物件明細書を作成し、かつ最低売却
価格も決定します(クレジットカード 現金化の際、注意)。
そして、最低売却価格は、通常、市場価格よりも低く定められます。
しかし、債権者としては、少しでも高く不動産が売却されることを望みます。
そのための制度が裁判所による内覧実施命令です。
この命令が発せられると、競落希望者が物件の内部にも立ち人って状況
を確認できるようなります。
そして、裁判所が入札期間・開札期日・売却決定日を指定した上、それ
らを公示すると、売却準備が整ったことになります(クレジットカード現金化の際、注意)。
・無剰余執行と超過売却の禁止
債権者であっても、無担保であるため、目的不動産が最低売却価格で売
却されても全く配当がなされない場合があります(現金化の際、注意)。
